保険者番号もしくは被保険者番号の入力(記載)誤りと思われますので、利用者の介護保険証を確認のうえ、番号等を訂正し再請求してください。
また、番号の間違いが無くても、介護認定が遅れて認定された場合には、同様の返戻理由になります。その場合は、訂正等は不要ですので、翌月に再請求してください。
要介護(支援)区分の変更申請中の利用者ですので、保険者に認定結果を確認のうえ、再請求してください。ただし、引き続き申請中であれば、結果が出るまで請求できません。(基本的に、請求する年月の前月末日までに認定が出ていない場合は、当月請求はできません。)
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