①平成24年度より適用となりました処遇改善加算の単位数を誤りますと、エラーになります。 計画単位数・限度額管理対象単位数のどちらか少ない単位数が、加算の対象になりますので、ご注意ください。
②市町村からいただく、受給者台帳登録上の給付割合と異なる場合に、当エラーとなります。給付割合が異なりますと、関連して利用者負担もエラーになりますので、該当市町村にご確認のうえ再請求願います。(例)被災対象者 9割⇒10割など状況に応じて給付割合が変更になっている方がいらっしゃいます。
保険者番号もしくは被保険者番号の入力(記載)誤りと思われますので、利用者の介護保険証を確認のうえ、番号等を訂正し再請求してください。 また、番号の間違いが無くても、介護認定が遅れて認定された場合には、同様の返戻理由になります。その場合は、訂正等は不要ですので、翌月に再請求してください。
要介護(支援)区分の変更申請中の利用者ですので、保険者に認定結果を確認のうえ、再請求してください。ただし、引き続き申請中であれば、結果が出るまで請求できません。(基本的に、請求する年月の前月末日までに認定が出ていない場合は、当月請求はできません。)
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