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エラーについて

 
Q: 返戻理由P0による対応方法を教えてください。
A:

保険者番号もしくは被保険者番号の入力(記載)誤りと思われますので、利用者の介護保険証を確認のうえ、番号等を訂正し再請求してください。

また、番号の間違いが無くても、介護認定が遅れて認定された場合には、同様の返戻理由になります。その場合は、訂正等は不要ですので、翌月に再請求してください。

 
Q: 返戻理由PAによる対応方法を教えてください。
A:

要介護(支援)区分の変更申請中の利用者ですので、保険者に認定結果を確認のうえ、再請求してください。ただし、引き続き申請中であれば、結果が出るまで請求できません。(基本的に、請求する年月の前月末日までに認定が出ていない場合は、当月請求はできません。)

 
Q: 返戻理由P4・P5による対応方法を教えてください。
A: 利用者は保険者に居宅介護支援事業所の届出をしていますが、実際に請求している当居宅介護支援事業所と保険者で登録している居宅介護支援事業所が不一致のためです。利用者の介護保険証の居宅介護支援事業所を確認してください。もし、正しい場合は、保険者に連絡してください。
 
Q: 返戻理由N2による対応方法を教えてください。
A: N2については、同一利用者について、同じ年月分のデータを2件以上作成し請求したためです。よくある例としては、伝送の時に同じファイルを2回以上送信してしまった場合です。支払金額が正しければ、再請求する必要はありません。ただし、明細書に別の人の被保険者番号を誤って記載してしまった場合にも発生しますので、その時は、再請求が必要です。
 
Q: 返戻理由N4による対応方法を教えてください。
A: N4については、過去にすでに支払われているデータを再請求したためです。よくある例としては、伝送の時に先月送信したファイルを送信してしまった場合や、返戻分のみが対象であるのにその月分全員分を再請求した場合です。どちらも、再請求する必要はありません。ただし、すでに支払われている金額に誤りがある場合は、過誤調整後、再請求となります。
 
Q: 返戻理由N0による対応方法を教えてください。
A: N0については、同一利用者の給付管理票を2件以上提出した場合、すでに決定されている給付管理票を新規として再提出した場合です。正しく決定されていなければ、新規もしくは、修正で提出が必要です。よくある例としては、伝送の時に同じファイルを2回以上送信してしまった場合です。
 
Q: 返戻理由N9による対応方法を教えてください。
A: N9については、給付管理票が決定されていないのに、修正で給付管理票を提出した場合です。新規として再提出してください。
 
Q: 保留扱いとなった明細書の取り扱いを教えてください。
A: 居宅介護支援事業所から給付管理票の提出が無い、もしくは、提出したがエラーになってしまい給付管理票が決定されなかった場合に保留となります。翌月、給付管理票が提出されれば1月遅れで決定されますので、再請求の必要はありません。ただし、翌月も決定されなかった場合は、再請求が必要です。
 
Q: 審査委員会による返戻の明細書の対応方法を教えてください。
A: 介護療養型医療施設の特定診療費及び介護老人保健施設の緊急時施設療養費が審査委員会の審査により返戻になった場合は、内容を確認のうえ他のエラーによる返戻と同様に再請求をしてください。
 


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