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支払について

Q: 誤って金額を少なく請求して決定された場合、どうすればよいのでしょうか。
A: 保険者に過誤申し立てを行い、その処理結果通知(介護給付費過誤決定通知書)を確認してから、正しい明細書を作成のうえ再請求してください。
Q: 国保連合会から振り込まれた後に社員に給与を支給していますが、国保連合会から振り込まれる日時は、毎月決まっているのでしょうか。
A: この日ということでは決まっていませんが、基本的には、毎月28日頃支払いをしています。ただし、法律上は、請求のあった月の翌月の末日までに支払うこととなっています。(例えば、平成18年4月10日までに請求された場合、平成18年5月31日までに支払うということになります。)本会においても、休日等の関係で、業務処理の変更が生じる場合もあり、振り込みが月の末日になる場合もありえますので、ご注意ください。
Q: 国保連合会から支払われた金額と請求金額が合わない場合、どうすればよいでしょうか。
A: 国保連合会から通知される支払決定額内訳書と事業所の請求の控え等と突合して原因を見つけてください。また、返戻(保留)一覧表、審査増減単位数通知書、審査決定増減表が通知される場合もありますので、参考にしてください。
Q: 国保連合会から通知される支払関係の書類の種類を教えてください。
A: 全部で7種類あります。(1.介護給付費等支払決定額通知書2.介護給付費等支払決定額内訳書3.介護保険審査決定増減表4.介護保険審査増減単位数通知書5.請求明細・給付管理票返戻(保留)一覧表6.介護給付費過誤決定通知書7.介護給付費再審査決定通知書)なお、3から7については必須ではありません。該当があった場合のみ通知されます。
Q: 介護保険審査決定増減表が通知される場合とは、どのような時でしょうか。
A: 審査の結果生じた返戻、査定増減、保留及び保留復活分を保険者別に通知するものです。上記のものが発生しなければ通知はされませんが、事業所から提出のあった請求書と利用者の明細書の積み上げが合わない場合は、請求差の合計欄のみその差額が出力されます。(例えば、10件10万円の明細書なのに、請求書に11件11万円と記載すると、-1件-1万円と出力されます。この場合、明細書の方が正しいのであれば、何もする必要はありません。)
Q: 介護保険審査決定増減単位数通知書が通知される場合とは、どのような時でしょうか。
A: サービス事業所において、審査の結果生じた査定増減の内容(単位数及び事由等)を通知するものです。主なものでは、給付管理票に実績が記載されていないか又は実績を超えている場合に通知されます。例えば、サービス事業所が100単位で請求して、居宅介護支援事業所の給付管理票に90と記載されている場合、10単位査定となります。この場合、サービス事業所の誤りであれば、そのままで結構です。ただし、実績が無いのに誤って請求して全額査定された場合は、過誤申し立てが必要です。
Q: 請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表が通知される場合とは、どのような時でしょうか。
A: 主に、請求した明細書と国保連合会の受給者の要介護情報を突合し、合わなかった場合及び居宅介護支援事業所から給付管理票が提出されていない場合に通知されます。例えば、要介護状態区分の変更申請中であるのに提出してしまった場合、国保連合会の受給者情報は申請中となっているので、PAエラーと通知されます。詳しくは、備考に表記されているエラーコードを確認してください。本会ホームページ「事業所ダウンロード用」からもエラーコード一覧をダウンロードできます。なお、備考が保留になっているものについては、翌月、再度審査の対象となりますので、再請求は必要ありません。(翌月、居宅介護支援事業所が給付管理票を提出することが条件)
Q: 支払いがある場合に、必ず通知される書類はなんでしょうか。
A: 事業所の請求どおりに決定されたとすれば、介護給付費等支払決定額通知書及び介護給付費等支払決定額内訳書の2種類です。


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