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その他について

 
Q: 月の途中で要介護度の区分変更があった場合、区分支給限度管理の取り扱いを教えてください。(H14年1月サービス提供分以降)
A: 変更前後のいずれか高い方の要介護状態区分の区分支給限度基準額を適用します。(例えば、月の途中で要介護度が5から3に変更になった場合、要介護度5の区分支給限度基準額を適用します。)
 
Q: 生活保護該当の利用者の介護券における公費受給者番号は、毎月同じなのでしょうか。
A: 介護券は月単位で発行されます。公費負担者番号は同じですが、公費受給者番号は同一利用者であっても、毎月変わる場合がほとんどですので、必ず介護券を確認のうえ入力(記載)願います。
 
Q: 居宅介護支援事業所において事業所番号が変更となった場合、保険者(市町村)に連絡が必要でしょうか。
A: 利用者が保険者に居宅介護支援事業所の届出をしています。その情報を国保連合会では事業所番号で管理していますので、必ずその旨を連絡してください。連絡しない場合、保険者から国保連合会に変更となった情報が送付されませんので、P4エラー(返戻)となってしまいます。
 
Q: サービス事業所において事業所番号が変更となった場合、居宅介護支援事業所に連絡が必要でしょうか。
A: 必要です。旧事業所番号のまま給付管理票が提出されますと、支払決定がされません。
 
Q: 介護給付費の請求に参考となる資料等はありますか。
A:

請求に関する図書では、国民健康保険中央会発行の「介護事業所のための介護給付費請求の手引き」が解りやすく解説されています。

(電話03-3581-1777)

 
Q: 市町村が独自に行っている、介護給付費の利用者負担減額部分の請求方法を教えてください。
A: 実施している市町村にお尋ねください。
 
Q: 介護給付費を請求するにあたり、パソコンの操作方法を教えて欲しいのですが。
A:

各ソフト会社にお問い合わせください。

なお、国民健康保険中央会の介護伝送ソフトについては、基本的には介護伝送ソフトヘルプデスクでの対応となりますが、国保連合会でも対応可能な場合があります。

 
Q: 給付管理票の修正が必要な場合を教えてください。
A: 新規に提出して決定された給付管理票の情報を訂正する場合に必要となります。
 
Q: 給付管理票の取消が必要な場合を教えてください。
A: 主に、ケアプランを立てたがキャンセルになり実績がないのに提出してしまった場合に必要となります。
 


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