請求に関する国保連合会からのお願い
提出期間について
介護給付費明細書及び給付管理票の提出期間は、毎月1日から10日までとなっています。
なお、帳票(紙)・FDを国保連合会まで持参する場合については、土曜日、日曜日及び祝日は閉館しております。(ただし、特定月においては、開館している場合があります。休日開館予定表(ダウンロード:PDF)
被保険者証の確認について
返戻となる介護給付費明細書及び給付管理票の多くは資格関係のエラーによるものですので、介護保険の被保険者証は毎月必ず確認してください。特に給付管理票が返戻されますと介護サービス事業所への支払いもされませんので、十分確認のうえ、ご請求ください。
帳票(紙)請求における留意事項
磁気情報に変換し、審査支払システムに取り込むため、パンチ業務が発生しパンチミスが生ずることがあります。これを防止するため厚生労働省令に基づき、早急に伝送・磁気媒体の請求に切り換えてください。
FD請求における留意事項
月遅れ分を請求する場合の請求年月は、介護給付費明細書を提出する年月を入力してください。
FDに貼付するラベルはFD専用のラベルを使用してください。普通紙を糊で貼りつけて代用するようなことはやめてください。
FDの容器が透明なスケルトンタイプのFDは、国保連合会で使用しているFD自動読取機で読み取ることができませんので、使用しないでください。
FD提出表もあわせて提出してください。(ダウンロード:PDF)
伝送請求における留意事項
ISDNからADSL又は光回線に変更しますと伝送ができなくなりますので、ご注意ください。
請求データの到達確認を、受信処理を行った後に、必ず行ってください。詳しくは「伝送に関するQ&A」をご覧ください。(「受付」正常・「点検」正常の表示を必ず確認してください)
同じ月分の請求データの2度送信はしないでください。重複エラーとなります。再度送信の必要がある場合は、必ず請求データの取り消しをしたうえで再送信を行ってください。
異なる月分であれば、分けて送信しても問題ありません。
支払通知はメールで送信しますので、毎月、月初め頃受信処理を行い、出力し確認してください。
給付管理票の提出方法について
提出した給付管理票は決定されたが、その後、給付管理票に記載誤り等があり、給付管理票の修正を提出する場合、修正したい明細行だけでなく、その被保険者に係る全てのサービスを記載してください。また、作成区分は新規ではなく修正で提出してください。新規で提出されますと、重複エラーになります。
新規として提出した給付管理票が返戻され、再請求する場合は、データの内容に関わらず、新規として請求してください。修正扱いでの提出は、元データが存在しないため、エラーとなります。(サービス計画費の提出も必要)
サービス計画費の請求について
介護保険におけるサービスの実績が無い月(キャンセルの場合も同様)のサービス計画費の請求はできません。もし、請求をし支払をうけてしまった場合、給付管理票の取消のデータを国保連合会に提出してください。(ただし、平成13年12月サービス提供分以前については、保険者への過誤依頼も必要となります)給付管理票を取り消しすることによって、サービス計画費も取り消しされます。
給付管理票の修正を提出する場合で、既にサービス計画費が支払われている時は、サービス計画費の提出は不要です。請求すると重複エラーとなります。
保留となった請求明細書の取り扱いについて
居宅介護支援事業所の給付管理票が返戻、または、未提出の場合、居宅サービス事業所の介護給付費明細書は保留となり、介護給付費明細書を提出した月の翌月、再度給付管理票との突合審査を行いますので、再請求の必要はありません。ただし、居宅介護支援事業所への連絡は必要です(給付管理票の提出依頼)。なお、翌月の審査においても決定されなかった時は、返戻になりますので翌々月において再請求することとなります。
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