プライバシーポリシー
茨城県国民健康保険団体連合会個人情報保護方針
茨城県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、保有する個人情報の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱うとともに、個人情報の重要性を認識し、次のとおり個人情報の保護に万全を期します。
1.関係法令遵守
連合会は、社会的責任を自覚し、広く社会からの信頼を確立することを目的に、「個人情報保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」、「国民健康保険団体連合会等における個人情報の適切なガイドライン(平成17年9月15日厚生労働省)」及び「茨城県国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則」その他関係法令等の遵守の徹底に努めます。
2.個人情報の利用目的の特定、取得、利用及び提供
(1)連合会は、個人情報の利用目的を別紙のとおり特定し、その利用目的の範囲内で個人情報を取り扱います。また、利用目的を変更する必要が生じた場合、事前に本人通知又は公表いたします。
(2)連合会は、公正かつ適正な方法により個人情報を取得いたします。
(3)連合会は、特定された利用目的の達成の範囲を超えて個人情報を利用いたしません。ただし、次の場合を除きます。
① 本人の同意があるとき
② 法令等に定めがあるとき
③ 出版、報道等により公にされているとき
④ 個人の生命、健康、生活又は財産の保護のために、緊急かつやむを得ないと認められるとき
⑤ 国、茨城県等に提供する場合で、事務的に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき
(4)連合会は、個人情報を第三者に提供しません。ただし、上記①~⑤の場合を除きます。
3.安全管理措置
連合会は、個人情報の漏えい、滅失又は棄損の防止のために組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置を適切に講じます。
4.役職員等の監督
連合会は、個人情報の安全管理措置が図られるよう、役職員等(役員、職員、再雇用嘱託職員、嘱託職員、臨時職員、派遣職員、審査委員、介護サービス苦情処理委員、介護サービス苦情処理調査員)に対する必要かつ適正に監督及び教育研修を行います。
5.委託業者の監督
連合会は、個人情報に係る業務の全部又は一部を委託する場合は、個人情報の安全管理措置が図られるよう、委託業者に対し必要かつ適切な監督を行います。
6.保有個人情報の開示等
連合会が保有する自己に関する個人情報について、本人の申出により、原則として開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者提供の停止に応じます。
なお、診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費明細書、介護給付費明細書、給付管理票、療養費支給申請書、医療費支給申請書、医療福祉費請求書等については、保険者等において開示することとなっていますので、連合会では取り扱いしていません。
7.個人情報に関するお問い合わせ及び苦情対応窓口
連合会における個人情報保護全般に関するお問い合わせ及び個人情報の取り扱いに関する苦情については、下記「個人情報保護対応窓口」までお問い合わせください。
個人情報保護対応窓口
〒310-0852
茨城県水戸市笠原町978番26 茨城県市町村会館内
茨城県国民健康保険団体連合会 総務課 庶務係
電話 029-301-1550
FAX 029-301-1575
8時30分から17時15分まで(ただし、土日祝日を除く)
8.継続的改善
連合会は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、管理体制及び取り組みについて継続的に見直し改善を図ります。
別紙
個人情報の利用目的
連合会における個人情報の利用目的について、診療報酬及び介護報酬等の審査支払に関する業務、保険者事務等の共同処理等を的確に行うために次のとおり公表いたします。
1.医療保険関係
(1)診療報酬明細書等情報の利用目的(審査支払関係)
- 診療報酬明細書、調剤報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の審査
- 保険者等への診療報酬等の請求
- 医療機関等への診療報酬等の支払
- レセプトデータの電算処理のための入力、画像取込み処理
(2)レセプト及び被保険者マスタ等情報の利用目的
① 保険者事務の共同処理関係
- レセプトの資格及び給付帳票の作成
- 高額療養費・医療費の計算及び帳票の作成
- 医療費通知書の作成
- 被保険者証の作成
- 高額医療費共同事業帳票及び保険財政安定化事業帳票の作成
- 退職被保険者等適用適正化帳票の作成
- 第三者行為求償事務
- 諸統計資料・調査票の作成
② 保健事業関係
- 生活習慣病予防対策支援事業情報の保険者等提供
- 医療費分析資料の保険者等提供
- 疾病分類情報の作成
2.介護保険関係
(1)介護給付費明細書情報等の利用目的(審査支払及び苦情処理関係)
- 介護給付費明細書等の審査
- 市町村等への介護報酬の請求
- 介護サービス事業所等への介護報酬の支払
- 介護給付費等の電算処理のための入力
- 介護サービス利用者等からの苦情処理
(2)介護給付費明細書及び受給者台帳等情報の利用目的(保険者事務の共同処理関係)
- 介護給付費明細書の資格及び給付帳票の作成
- 介護給付費通知書の作成
- 要介護認定更新支援処理
- 償還払給付額管理処理
- 高額介護サービス費支給処理
- 支払支援処理
- 市町村特別給付等支払処理
- 介護給付適正化対策情報提供
- 第三者行為求償事務
- 高額医療・高額介護合算療養費処理
- 諸統計資料の作成
3.障害者自立支援関係
介護給付費明細書情報及び受給者台帳情報の利用目的(事務点検及び支払関係)
- 介護給付費明細書等の事務点検
- 市町村への介護給付費等の請求
- 障害福祉サービス事業所への介護給付費等の支払
- 介護給付費等の電算処理のための入力



