はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の療養費支給申請書の提出方法の変更について
はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の療養費支給申請書につきましては、現在、茨城県内の保険者分については、保険者で受付をしておりますが、平成23年4月申請分からは、茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)において受付を行います。
つきましては、国保連合会へ提出する際の変更事項及び注意点についてお知らせいたします。
1 国保連合会での受付開始時期
平成23年4月1日から実施
2 取扱い保険者
国保連合会で受付を行う保険者は、茨城県内の市町村、茨城県内の国民健康保険組合(茨城県医師国民健康保険組合、茨城県歯科医師国民健康保険組合)及び茨城県後期高齢者医療広域連合となります。
(1)保険者番号については、「茨城県保険者番号一覧表」(PDF:76KB)のとおりです。
茨城県保険者番号一覧表に記載のない保険者は、取扱いをいたしません。
(2)茨城県以外の保険者については、従来どおり提出して下さい。
3 医療福祉費の取扱いについて
国保連合会が取扱う療養費支給申請書に係る医療福祉費は、国民健康保険及び後期高齢者医療制度該当者です。
なお、国保連合会が取扱う以外(社会保険該当者等)の医療福祉費については、事業の実施主体である市町村に直接申請下さい。
4 療養費支給申請書の様式について
(1)国保連合会が受付業務を行うにあたり、「国民健康保険療養費支給申請書・後期高齢者医療療養費支給申請書」の様式を統一することになりました。
様式
「療養費支給申請書 はり・きゅう用」 (PDF:143KB)
「療養費支給申請書 マッサージ用」 (PDF:139KB)
記載方法
「療養費支給申請書 はり・きゅう記載要領」 (PDF:519KB)
「療養費支給申請書 マッサージ記載要領」 (PDF:464KB)
現在、ご使用の療養費支給申請書につきましては、施術者コード及び免許番号を記載し、様式を取り繕うことで使用することができますが、なるべくお早めにお取替え下さるようお願いいたします。
(2)療養費支給申請書は、新たに次の項目の記載が必要となります。
ア 施術者コードについて
(ア)施術者コードは、効率的な処理を行うために、国保連合会が、医療保険の保険医療機関コードの構成に従い、付番したものです。番号の構成は、下記のとおりです。
例 ○○ ○○○○○○ ○
① ② ③
① 都道府県番号
② 施術者コード
③ 検証番号
(イ)施術所名称、所在地及び開設者を変更される場合又は、所属施術者の変 更があった場合は、国保連合会へ必ずご連絡をして下さい。
イ 免許番号について
・療養費支給申請書(マッサージ用) → マッサージ師の免許番号
・療養費支給申請書(はり・きゅう用)
施術内容 はり → はり師の免許番号
きゅう → きゅう師の免許番号
はり・きゅう併用 → はり師の免許番号
ウ 公費負担者番号及び公費受給者番号について
医療福祉費受給者証の公費負担者番号及び公費受給者番号を記載下さい。
ただし、医療福祉費の療養費支給申請につきましては、別途、医療福祉費支給申請書が必要となりますのでご注意下さい。
5 療養費支給申請書送付書(新規様式)
療養費支給申請書送付書は、件数、費用額、一部負担金、請求金額を集計する用紙です。「マッサージ用」と「はり、きゅう用」とに分けて、国民健康保険請求分(国保と退職者)と後期高齢者医療請求分ごとに作成して下さい。
また、医療福祉費支給申請書欄には、当月申請した医療福祉費支給申請書の合計件数を国民健康保険請求分(国保と退職者)と後期高齢者医療請求分ごとに記載して下さい。
療養費支給申請書送付書の様式
「療養費支給申請書送付書 国保・退職者」 (PDF:74.4KB)
「療養費支給申請書送付書 後期高齢者医療」 (PDF:85.6KB)
記載方法
「療養費支給申請書送付書 国保・退職者 記載要領」 (PDF:95KB)
「療養費支給申請書送付書 後期高齢者医療 記載要領」 (PDF:59.8KB)
6 療養費支給申請書と療養費支給申請書送付書の綴り方
療養費支給申請書送付書の後に、保険者番号順に療養費支給申請書を綴じて下さい。
「療養費支給申請書と療養費支給申請書送付書及び医療福祉費の綴り方について」(PDF:141KB)
なお、各市町村が条例で定めて提出を求めている書類につきましては、前記書類の他に、現行同様、市町村独自の書類が必要となります。
平成23年1月現在の状況
水戸市において「国保請求書」 (PDF:51KB)が必要となります。
7 療養費支給申請書の提出について
(1) 郵送受付について
ア 療養費支給申請書は、個人情報に係わる重要書類のため簡易書留又は宅配便(信書便等)での送付をお願いいたします。
イ 毎月10日(受付最終日)到着分まで受付けます。10日を過ぎて到着した療養費支給申請書は、翌月の受付分となりますのでご注意下さい。
ウ 10日が土曜日、日曜日、祝祭日にあたる場合は、前日までに届くように投函して下さい。
(2) 直接(窓口)受付について
ア 毎月10日(受付最終日)までに茨城県国民健康保険団体連合会 審査管理課 療養費係で受付をいたしますので、ご持参下さい。(茨城県市町村会館4階 )
10日を過ぎて受付した療養費支給申請書は、翌月の受付分となりますのでご注意下さい。
イ 受付時間は9:00~17:00です。
ウ 8日、10日が土曜日、日曜日、祝祭日にあたる場合は、茨城県市町村会館の3階 審査課で受付のみを9:00~17:00まで行います。
※ 9日が土曜日、日曜日、祝祭日にあたる場合は、受付を行っておりませんのでご注意下さい。
8 療養費支給申請書の提出及び問い合わせ先
〒310-0852
茨城県水戸市笠原町978番26
茨城県市町村会館内
茨城県国民健康保険団体連合会
審査管理課 療養費係
TEL 029-301-1559
FAX 029-301-1577
Eメール kanri @ibaraki‐kokuhoren.or.jp



