【介護保険】介護予防・日常生活支援総合事業等関係資料
茨城県では、A1訪問型サービス(みなし)とA5通所型サービス(みなし)が平成30年3月で終了となります。
サービス種類コードA1およびA5の請求をされている事業所は、A2およびA6のサービスを行う事業所として、ご利用されている被保険者が所在する市町村の指定が必要になりますのでご注意ください。
関係資料へのリンクを掲載いたしますので、ご参照ください。
(平成29年11月15日更新)
【WAM】介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(29年10月30日更新)
【厚労省】介護予防・日常生活支援総合事業
総合事業に関するQA
Q:介護予防・日常生活支援総合事業を開始するに当たり、「介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情報」(識別:5H1)を作成・送信の方法は?
A:●みなし事業所に対するA1,A5のコードは送付する必要はありません。
●A2、A6のコードについては送付する必要がありますが、システムベンダで準備している場合もありますので一度ご確認ください。
●A1,A5以外のコードを保険者エントリー機能を使って設定する場合、以下のマニュアル等ご確認の上作成・送信をお願いします。
保険者エントリー機能マニュアル⇒操作マニュアル2016/04/11保険者エントリー機能⇒Ⅱ.8-2、Ⅲ.6-2、付録.2-6
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料
介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス種類の考え方について
※A3、A4、A7、A8については、率を規定するサービス(処遇改善加算、特地加算等のような○○%というサービス)及び単位数がマイナスになるサービスは設定できない。
平成27年度制度改正介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票作成パターン