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【介護保険】介護保険最新情報vol.836に係る居宅介護支援費の請求について

 介護保険最新情報vol.836に掲載されている問5の「新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か」について、「モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能である」と回答があります。

 居宅介護支援費の請求について、実績の記載された給付管理票が併せて提出されていない場合審査エラーになります。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合の居宅介護支援費の請求につきましては、当初ケアプランで予定されていた計画単位数を記載した給付管理票を合わせて提出してください。

 

参考

介護保険最新情報vol.836

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090