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【介護保険】介護保険最新情報vol.842に係る通所系サービスの算定について

介護保険最新情報vol.842に係る通所系サービスの算定について

 

厚生労働省令和2年6月1日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」には、「介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、別紙に従い、介護報酬を算定することを可能とした」とあります。別紙には、通所系サービスの2区分上位の報酬を算定可能とした上で、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護では7時間以上、通所リハビリテーションでは6時間以上サービスを実施した場合には延長加算を算定することが認められています。
この延長加算の算定について、本来であればサービス延長体制の届出を指定権者に提出している必要がありますが、上記事由にて延長加算を算定する場合は指定権者へ届出を提出することなく算定することができます。
なお、これらの通所系サービス報酬算定は給付管理票にも反映させる必要があることから居宅介護支援事業所とご調整の上請求くださいますよう、よろしくお願いします。

参考
介護保険最新情報vol.842
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090