介護保険制度
介護保険制度について
急速な高齢化に伴い、寝たきりや認知症などの介護を必要とする人が増える中、介護をする人の高齢化が進むなど、老後生活の不安要因となっております。
介護保険は、介護が必要となったときに、心身の状況や生活環境に応じてサービスが利用でき、被保険者とその家族を支援する制度です。
市町村を保険者として、40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、社会全体で支えあっていく制度です。
介護保険制度の全体概念図(クリック)
対象となる人
1 第1号被保険者(65歳以上の人)
日常生活において、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
2 第2号被保険者(40歳~64歳までの医療保険加入者)
老化が原因とされる特定疾患によって介護や支援が認定された場合にサービスを利用できます。
介護保険被保険者証(保険証)
お住まいの市町村から、65歳の人は全員に、40歳以上65歳未満の人は認定を受けた人に保険証が交付されます。
保険料
1 第1号被保険者(65歳以上の人)
市町村ごとに定めた保険料率(基準額×所得段階別の割合)により算定されます。納付方法は、老齢(退職等)年金額が年額18万円以上受給している人は、年金から天引され、年額18万円未満の人は、市町村へ納めます。
2 第2号被保険者(40歳~64歳までの医療保険加入者)
加入している医療保険の算定基準に基づき算定され、一括して納めます。
利用者負担
サービスを利用したときの費用は、サービスにかかった費用の1割(一部2割または3割)が利用者負担となります。また、介護保険施設に入所した場合には、食費、居住費等が利用者負担があります。
詳しくは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。