被保護者異動連絡票について(新規・変更・終了用)
被保護者異動連絡票とは
新規の要介護認定や既に認定されている内容等に変更(異動)が発生した場合に使用します。
システム上の管理はデータの追加として管理されるため、直前の状態(例えば先月分)は履歴として残したまま新たに別のデータとして追加されます。
被保護者異動連絡票の送付について
異動連絡票は、異動があった日の属する月の翌月の3日(土・日・祝祭日の場合は、翌日)までに送付してください。同一月内に2回以上の異動があった場合においては、同一の項目に2回以上の異動がない限り、これらの異動による変更内容を1枚の異動連絡票に記載して提出ください。この場合においては、異動年月日は、当該月における最初の異動年月日を記載してください。
しかし、新規情報と変更情報、もしくは新規情報と終了の情報を作成する場合には、1枚の異動連絡票で提出するのではなく、それぞれの履歴を登録するため新規情報と変更情報でそれぞれ1枚、もしくは新規情報と終了の情報でそれぞれ1枚の計2枚を作成してください。
被保護者異動連絡票の記載方法について
下の「被保護者異動連絡票(国保連用)」中の番号を押すと記載方法が表示されます。