国保連合会における苦情処理業務について
目的
国民健康保険団体連合会(国保連合会)は、介護保険制度の実施に伴い、介護保険法第176条第1項第3号に基づき、介護サービスの質の向上に関する調査及び指定事業者への指導・助言を行っています。
これは、サービス利用者の権利擁護と介護サービスの維持、向上を目的とするものです。
対象とする苦情
- 介護保険上の指定サービスに関するもの
(基準該当サービスや市町村特別給付については、当該市町村での対応となります) - 市町村域を越えるもの
- 市町村で取り扱うことが困難なもの
- 申立人が国保連合会での処理を希望するもの
苦情の申立方法
提出方法については直接ご持参いただくか、郵送によりお送りいただくことになります。
なお、匿名による申立てはできません。
国保連合会における苦情申立書受付後の事務処理手順
- 事務局で申立内容等を確認し、「要件審査」を経て受け付ける。
※「要件審査」……国保連合会への苦情として受理するか否かの審査 - 苦情処理委員が調査の方法等について「内容審査」を行う。
- 苦情処理委員の指示により、事務局において事業者等への現地調査等を含めた実態把握を行う。
- (3)の調査結果を受け、苦情処理委員会が改善すべき事項を検討する。
- (4)の検討結果をもとに事業者への指導・助言を行う。
- (5)の処理結果を申立人へ文書により通知するとともに、市町村及び茨城県あてに連絡する。
茨城県国民健康保険団体連合会
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-26
TEL.029-301-1565(ダイヤルイン) FAX.029-301-1579
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-26
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