国保連合会について国民健康保険情報後期高齢者医療情報介護保険情報障害福祉情報
被保険者の方へ保険医療機関、保険薬局の皆様へ特定健診・特定保健指導実施機関の皆様へ国保保険者の皆様へ(会員専用)
ホーム > 介護保険情報 > 介護サービス苦情相談 > 国保連合会における苦情処理業務について

国保連合会における苦情処理業務について

目的

  国民健康保険団体連合会(国保連合会)は、介護保険制度の実施に伴い、介護保険法第176条第1項第3号に基づき、介護サービスの質の向上に関する調査及び指定事業者への指導・助言を行っています。

  これは、サービス利用者の権利擁護と介護サービスの維持、向上を目的とするものです。

対象とする苦情

  • 介護保険上の指定サービスに関するもの
    (基準該当サービスや市町村特別給付については、当該市町村での対応となります)
  • 市町村域を越えるもの
  • 市町村で取り扱うことが困難なもの
  • 申立人が国保連合会での処理を希望するもの

苦情の申立方法

 苦情を申し立てる場合は、原則として本人(または代理人)が苦情申立書に必要事項を記載(記入方法)の上、国保連合会あて提出していただきます。

 提出方法については直接ご持参いただくか、郵送によりお送りいただくことになります。

 なお、匿名による申立てはできません。

国保連合会における苦情申立書受付後の事務処理手順

  1. 事務局で申立内容等を確認し、「要件審査」を経て受け付ける。
    ※「要件審査」……国保連合会への苦情として受理するか否かの審査
  2. 苦情処理委員が調査の方法等について「内容審査」を行う。
  3. 苦情処理委員の指示により、事務局において事業者等への現地調査等を含めた実態把握を行う。
  4. (3)の調査結果を受け、苦情処理委員会が改善すべき事項を検討する。
  5. (4)の検討結果をもとに事業者への指導・助言を行う。
  6. (5)の処理結果を申立人へ文書により通知するとともに、市町村及び茨城県あてに連絡する。

 

茨城県国民健康保険団体連合会
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-26
TEL.029-301-1565(ダイヤルイン) FAX.029-301-1579