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介護サービス苦情相談

 介護保険制度上では、介護サービスを利用されている方等の不満や疑問、苦情などを、以下の身近な窓口への相談や苦情申し立てが可能です。

 

(1)介護サービスを提供した事業者や施設

事業者や施設は、苦情受付の担当者や窓口を設置し、苦情等に対して迅速かつ適切に対応することが義務づけられています。

 

(2)居宅介護支援事業者等(ケアマネジャー)

居宅介護支援事業者等(ケアマネジャー)は、居宅介護支援事業者等自らに対する苦情と居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けたサービスに対する苦情の両方に適切に対応する必要があります。また、利用者が市町村や国民健康保険団体連合会(国保連合会)への苦情申立を希望している場合、必要な支援を行います。

 

(3)市町村

市町村は、介護保険の保険者であり、住民に身近な機関として、苦情の「第1次的窓口」の役割を果たすことになっています。

 

(4)国民健康保険団体連合会(国保連合会)

国保連合会は、介護報酬の審査・支払い業務を通して利用者や事業者の情報を保有しています。サービス提供に関しては、第3者であることから苦情処理機関に位置付けられています。

 

 

 

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