平成30年度以降の帳票請求について
請求省令の一部改正に伴う介護給付費等の紙帳票による請求について
平成26年8月15日付け老発0815第2号厚生労働省老健局長の通知により、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」(平成12年厚生省令第20号)が一部改正され、平成30年4月1日から「原則として、請求方法を伝送又は電子媒体による請求に限定する」こととなります。
また、平成30年4月4日付け介護保険最新情報Vol.639により、以下の事項について一部改正がありました。
① 電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式並びに磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスクを用いた請求に関して厚生大臣が定める方式及び規格について」の一部改正について
② 「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について」の一部改正について
③ 国民健康保険団体連合会介護給付費審査支払規則例」等の一部改正について
詳しくはこちらから介護保険最新情報Vol.639をご確認ください。
なお、一部改正により免除届出書も併せて変更になりました。以下の条件に該当し、紙帳票で請求する事業所につきましては、免除届出書をご提出いただきますようお願い致します。
請求省令附則第四条による免除届出書[PDF]
(既に書面請求をしている事業所で介護療養型医療施設等から介護保険施設等へ移行する場合)
請求省令附則第五条による免除届出書[PDF]
(電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合等)