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過誤・再審査について
Q:
支給限度額を超えた部分(全額自己負担分)を誤って請求した場合、過誤申し立てが必要でしょうか。
A:
給付管理票が正しく(介護保険負担分のみ)提出されていれば、全額自己負担分は自動的に査定されます。よって、介護保険負担分のみの支払いとなりますので、過誤申し立ては必要ありません。
Q:
過誤申し立てが必要な場合とは、どのような場合でしょうか。
A:
金額を誤って請求し、その金額のまま支払いを受けた場合となります。(架空請求、過少請求及び過大請求)
Q:
再審査申し立てが必要な場合とは、どのような場合でしょうか。
A:
介護療養型医療施設の特定診療費、介護老人保健施設の特別療養費 ・緊急時施設療養費が査定された場合となります。
Q:
過誤申し立ては、どこに連絡すればよいのでしょうか。
A:
利用者の介護保険証を発行している保険者(市町村)に連絡してください。
Q:
再審査申し立ては、どこに連絡すればよいのでしょうか。
A:
国保連合会に連絡してください。
Q:
県の指導監査により指摘され返還することとなった介護給付費を、国保連合会による過誤調整において処理する場合の手続きを教えてください。
A:
保険者及び国保連合会への連絡調整が必要になりますが、とりあえず、国保連合会まで電話連絡願います。
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