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記載方法について

Q: 月の途中で要介護度の区分変更があった場合、要介護状態区分の記載はどうすればよいでしょうか。
A: 給付管理票の場合は、変更前後のいずれか高い方。明細書の被保険者欄は、月末時点。明細書のサービス明細欄は、対象日毎の要介護状態区分の報酬を算定する。(例えば、10日に要介護1から3になった場合、9日までは要介護1のサービスコード、10日以降は要介護3のサービスコード)

 

 

Q: 利用者が、月の途中で保険者が変更になった場合の給付管理票の作成方法を教えてください。
A: 通常は1人につき1枚ですが、月の途中で変更になった場合、保険者毎に作成することとなり、2枚作成することとなります。

 

 

Q: 居宅療養管理指導のみの請求をする場合、居宅介護支援事業所欄は記載が必要でしょうか。
A: 必要はありません。

 

 

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