請求について
Q: | 医療機関(調剤薬局)ですが、国保の請求と介護の請求を同封して郵送してもよいでしょうか。 |
A: | 別々に郵送していただく事が望ましいのですが、同封していただいても差し支えありません。ただし、同封される場合は、国保と介護が明確に区別出来るようにご協力をお願いいたします。
「介護給付費請求明細書」の提出について(依頼)(平成24年6月28日付け事務連絡) なお、郵送の締め切りも10日必着となります。(10日消印は有効ではありません。) また、簡易書留などの追跡できる方法での郵送をお勧めしております。 |
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Q: | サービス提供月の翌月に請求できなかった場合、もう請求はできないのでしょうか。 |
A: |
請求できます。ただし、原則、サービスを提供した日の属する月の翌々々月の1日を起算日として、介護給付費は2年間、介護予防介護予防・日常生活支援総合事業は5年間となります。 |
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Q: | 一度請求した明細書が返戻になった場合、再請求の手続きをすればよいのでしょうか。 |
A: | 保留扱いでなければエラー原因を調べて、訂正したうえで再請求してください。ただし、重複エラー(ANN2・ANN4)の場合は、すでに支払確定となっているために再請求をしたい場合は市町村に過誤申し立てをしていただき、貴事業所に「介護給付費過誤決定通知書」が届いてから再請求してください。 |
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Q: | 居宅サービスにおいて一部査定されて決定された場合、査定分(差額分のみ)を再請求すればよいのでしょうか。 |
A: | 査定された原因は、給付管理票の単位数がサービス事業所の請求単位数より低いためですので、サービス事業所の請求が正しい場合は、居宅介護支援事業所に給付管理票の提出を依頼してください。明細書の再請求は不要です。 |
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Q: | 公費情報を記載漏れして請求してしまった場合、翌月、公費分のみ請求すればよいのでしょうか。 |
A: | 公費分のみ(差額分)の請求はできません。保険者に過誤申し立てを行い、その処理結果通知(介護給付費過誤決定通知書)を確認してから、公費情報を記載した明細書を作成のうえ再請求してください。 |
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Q: | 要介護状態の区分変更申請中の利用者の請求は、どうすればよいでしょうか。 |
A: | 保険者から認定結果が出るまでの間は、請求することができません。請求しても12PAエラーとなります。また、認定結果が、サービス提供月の翌月初めに判明した場合は、翌々月に請求してください。(保険者の受給者情報が月末締めのため) |
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Q: | 新規認定申請利用者を暫定ケアプランで行っている間は、請求できないのでしょうか。 |
A: | 要介護度が決定してから請求することとなります。ただし、結果判定がサービス月の翌月初めに判明した場合は、翌々月に請求してください。請求しても12P0エラーとなります。(保険者の受給者情報が月末締めのため) |
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Q: | 県外の利用者の請求はどうすればよいでしょうか。 |
A: | 事業所の所在地の国保連合会に請求することになっていますので、茨城県または茨城県内の保険者から指定を受けている事業所は、すべて茨城県の国保連合会に請求してください。 |
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Q: | 市町村から基準該当事業所の指定を受けていますが、指定事業所と同じ請求方法でよいのでしょうか。 |
A: | 給付管理票及び明細書のほかに、毎月、利用者の「支給申請書(受領委任用)」を送付する必要があります。(用紙は、市町村から貰ってください。)また、指定を受けた市町村の利用者しかサービスは提供できません。なお、介護給付費についても、減額して請求する場合もあります。詳しくは市町村に確認してください。 |
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Q: | 有料老人ホームを開設していますが、今回、サービス事業所の指定を受けました。通常の指定事業所と同じ請求方法でよいのでしょうか。 |
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明細書のほかに、一利用者につき初回請求時のみ「法定代理受領サービスに関する同意書」を送付する必要があります。※平成27年5月から「法定代理受領サービスに関する同意書」を送付する必要はありません。
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Q: | 福祉用具貸与の利用者が、月の途中で保険者が変更になった場合の請求方法を教えてください。 |
A: | 日割り計算をしたうえで、2枚の明細書での請求になります。(例えば、1日から10日までA保険者、11日から31日までB保険者で、車椅子貸与1500単位の場合、A保険者に484単位、B保険者に1016単位を請求。計算式はA保険者 1500×10÷31=483.87…円未満四捨五入 B保険者 1500×21÷31=1016.12…円未満四捨五入) |
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Q: | 施設入所者から徴収する食費、居住費(滞在費)は、一度保険者から減額認定を受ければ、ずっと減額のまま請求することとなるのでしょうか。 |
A: | 基本的には、7月から翌年の6月までの有効期間です。利用者の所得の状況により変わる場合があるので、利用者の「負担限度額認定証」を確認したうえで請求して下さい。 |
Q: | 住所移転により事業所番号が変わった場合において、旧事業所の月遅れ明細書と新事業所の明細書の両方を請求する時の方法を教えてください。 |
A: | 旧事業所のものは旧事業所番号で、新しい事業所のものは新しい事業所番号で、必ず分けて請求してください。 |
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Q: | 複数の事業所番号の指定を受けていますが、全てを1枚の電子媒体で請求してもよいでしょうか。 |
A: | 事業所番号単位で電子媒体を作成してください。あわせて、磁気媒体等提出表も添付してください。(本会ホームページ「事業所ダウンロード用」からもダウンロードできます。) |
Q: | 居宅介護支援事業所ですが、給付管理票を1月遅れ(月遅れ請求)で提出してもよいでしょうか。 |
A: | できます。ただし、その場合、サービス事業所への支払いもされなくなりますので、ご注意ください。(例えば、1月対象分を3月に提出すると、2月にサービス事業所が請求したお金は、4月末に支払われることとなります。) |
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Q: | ケアプランを立てたが、直前になってキャンセルになった場合のサービス計画費は、請求できるのでしょうか。 |
A: | できません。もし、誤って請求してしまった場合、給付管理票の取り消し情報を作成して国保連合会に提出してください。 |
Q: | 施設サービスの請求事務を担当していますが、請求にあたって特に注意することがあれば、教えてください。 |
A: | 施設の場合、人員及び設備の基準によって請求する介護報酬の額が変わる場合もありますので、特にその点にご注意ください。誤ったまま過大請求をしつづけますと、後になって、膨大な金額を返還することになります。 |
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Q: | 毎月10日までの請求ですが、11日以降も受付してもらえますか。 |
A: | 原則、受付は出来ません。(請求省令で定められています。)尚、時効該当直前分以外については、翌月に請求してください。(時効該当直前分とは、例えば、H12年4月分をH14年6月10日までに提出できない場合、6月30日まで特別に受付するものです。) |
Q: | 紙(帳票)で請求しても受付してもらえますか。 |
A: |
介護給付費の請求については、伝送、電子媒体が原則となっています。 |
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Q: | 10日が休日の場合、11日に受付してもらえますか。 |
A: | 受付しません。伝送の場合、10日が休日でも深夜12時まで受付ています(※データ送信後受付完了まで30分程度かかりますので10日23:30頃までに送信してください)。10日が休日の場合は、開館しています。 |
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Q: | 給付管理票の単位数を誤って少なく記載し決定されてしまい、サービス事業所から給付管理票の提出依頼がありましたが、どのように請求すればよいでしょうか。 |
A: | 該当の利用者の給付管理票を正しく訂正したうえで、「修正」として再提出してください。なお、明細情報欄には誤った部分のみでなく、すべての情報を記載してください。(例えば、A事業所とB事業所のうち、A事業所のみ誤った場合でも、A・B両方を記載する。)サービス計画費については、すでに支払われている場合は請求しないでください。 |
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