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支払について

 
Q: 誤って金額を少なく請求して決定された場合、どうすればよいのでしょうか。
A: 保険者に過誤申し立てを行い、その処理結果通知(介護給付費過誤決定通知書)を確認してから、正しい明細書を作成のうえ再請求してください。
 
Q: 国保連合会から振り込まれた後に社員に給与を支給していますが、国保連合会から振り込まれる日時は、毎月決まっているのでしょうか。
A:

毎月26日前後に支払いをしています。介護給付費審査支払規則において、審査が終わった日の属する月の翌月末日までに支払うことと規定されています。(例:平成24年4月10日までに請求された場合、平成24年5月31日までに支払うということになります。)本会においても、休日等の関係で、業務処理の変更が生じる場合もあり、振り込みが月の末日になる場合もありえますので、ご留意ください。

new026_01令和5年度介護給付費振込日予定表

 

Q: 国保連合会から支払われた金額と請求金額が合わない場合、どうすればよいでしょうか。
A: 国保連合会から通知される支払決定額内訳書と事業所の請求の控え等と突合して原因を見つけてください。また、返戻(保留)一覧表、審査増減単位数通知書、審査決定増減表が通知される場合もありますので、参考にしてください。
   
   
   
 
Q: 介護保険審査決定増減表が通知される場合とは、どのような時でしょうか。
A: 審査の結果生じた返戻、査定増減、保留及び保留復活分を保険者別に通知するものです。上記のものが発生しなければ通知はされませんが、事業所から提出のあった請求書と利用者の明細書の積み上げが合わない場合は、請求差の合計欄のみその差額が出力されます。(10件10万円の明細書なのに、請求書に11件11万円と記載すると、-1件-1万円と出力されます。この場合、明細書の方が正しいのであれば、何もする必要はありません。)

 

 

Q: 介護保険審査決定増減単位数通知書が通知される場合とは、どのような時でしょうか。
A: サービス事業所において、審査の結果生じた査定増減の内容(単位数及び事由等)を通知するものです。主なものでは、給付管理票に実績が記載されていないか又は実績を超えている場合に通知されます。                     (例)サービス事業所              100単位                                               居宅介護支援事業所の給付管理票  90単位
居宅介護支援事業所の給付管理票に対し、サービス事業所が10単位多く請求した時に、10単位査定となります。この場合、サービス事業所の誤りであれば、そのままで結構です。ただし、実績が無いのに誤って請求して全額査定された場合は、過誤申し立てが必要です。

 

 

Q: 請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表が通知される場合とは、どのような時でしょうか。
A: 請求した明細書と国保連合会の受給者の要介護情報を突合し、合わなかった場合及び居宅介護支援事業所から給付管理票が提出されていない場合に通知されます。要介護状態区分の変更申請中であるのに提出してしまった場合、国保連合会の受給者情報は申請中となっているので、12PAエラーと通知されます。なお、備考が保留になっているものについては、翌月、再度審査の対象となりますので、再請求は必要ありません。(翌月、居宅介護支援事業所が給付管理票を提出することが条件)

 

 

Q: 支払いがある場合に、必ず通知される書類はなんでしょうか。
A: 事業所の請求どおりに決定されたとすれば、介護給付費等支払決定額通知書及び介護給付費等支払決定額内訳書の2種類です。

 

 

 

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