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後期高齢者2割負担外来レセプトの請求等について

≪制度改正の概要≫

後期高齢者医療制度については、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、全世代型社会保障を推進する観点から、令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とするとともに、2割負担への変更により影響が大きい外来療養(訪問看護を含む。)を受けた者について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、ひとつき分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されます。

 

なお、上記の配慮措置については対象となるレセプトと対象外となるレセプトがあり、以下のとおりとなりますので、請求にあたっては計算事例等を参考にしていただきたいと思います。

【配慮措置の対象となるレセプト】
(1割から2割に変わることで3,000円以上負担増になる場合)

・保険単独レセプト 

・公費併用レセプトの保険単独分

・マル福併用レセプト

※配慮措置計算(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)を使用する場合のレセプト記載および医療機関の窓口負担額は、1円単位となります。
上記計算式の下線部において、1円未満の端数がある場合は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げを行い、1円単位としてください。(この取扱いについては、厚生労働省確認済みです。)

【配慮措置の対象外となるレセプト】

・保険単独レセプト
 (特記事項に「01公」,「02長」,「03長処」のいずれか、または複数が記載されている場合)

・公費併用レセプトの公費負担医療分

 

≪制度改正に伴うお知らせ≫

令和4年10月から窓口負担が1割で所得区分が一般の方は、負担割合に2割が導入され、特記事項の記載が変更となりますのでご注意ください。

■令和4年9月まで

所得区分 負担割合 特記事項
一般 1割 29区エ
34多エ

⇒

■令和4年10月から

所得区分 負担割合 特記事項
一般 2割 41区カ
43多カ
1割 42区キ
44多キ