制度の概要について
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の創設(平成20年4月施行)
75歳以上の後期高齢者(一定の障害がある場合には65歳以上)については、平成20年4月1日から独立した後期高齢者医療制度が創設されました。
運営については、保険料の徴収はお住まいの市町村で行いますが、財政運営は各都道府県を単位とした広域連合が行います。
運営主体
47都道府県すべてに、その都道府県内のすべての市町村が加入する広域連合を作り、その広域連合が、保険料の決定、賦課決定、医療の給付等の事務を行い、この制度の運営を行ないます。
本県においては、茨城県後期高齢者医療広域連合(茨城県水戸市赤塚1-1)が行います。
後期高齢者医療制度のポイント
被保険者について
被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方(75歳の誕生日から対象となります。)及び65歳から74歳までの方で一定の障害の状態にあると認定を受けた方。
被保険者証について
茨城県後期高齢者医療広域連合が交付し、お住まいの市町村を通じて、新しい後期高齢者医療制度の被保険者証をお渡しします。
自己負担について
医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は「1割」となります。
但し、一定以上の所得を有する方は「3割」となります。
財源と保険料について
後期高齢者の方が病院にかかられたときの医療費などに充てるため、全体の医療費からみなさんが病院窓口でお支払される自己負担額(患者負担)を除いた額の1割を、保険料として納めていただきます。また、残りの9割の部分については、公費(5割)、75歳までの方が加入する保険制度(国保及び社保)からの後期高齢者支援金(約4割)が財源となります。
後期高齢者医療制度の概要等詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。
茨城県後期高齢者医療広域連合http://www.kouiki-ibaraki.jp/