給付の種類
後期高齢者医療給付の種類は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、 高額療養費及び高額介護合算療養費等があります。また、その他の給付として葬祭費が支給されます。
医療の給付
後期高齢者医療制度では、現行の保険制度と同様、現物給付 (医療サービスの提供)と現金給付(療養費の支給)が行われます。
●療養の給付について
被保険者が、病気や怪我により保険医療機関にかかったとき、被保険者証を提示すれば療養の給付を受ける ことができます。費用として、かかった医療費の自己負担額(原則1割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払います。
●入院時食事療養費について
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を負担していただきます。
低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」 の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が軽減されます。
●入院時生活療養費について
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額 (所得区分ごとに設定されます)を負担します。
低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」 の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関の窓口で提示していただくと、 食費、居住費が減額されます。
●療養費について
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
①やむをえず被保険者証を持たずに診療をうけたとき
②医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき
③医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます)
④骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
⑤海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)
○手続きについて
《申請場所》
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
●高額療養費について
同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担額限度額を超えた部分について返還されます。
●高額介護合算療養費について
医療保険と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額(所得区分ごとに設定されます)を合算して自己負担限度額を超えた部分を1年間に1回、広域連合から支給されます。
●その他の給付(葬祭費)について
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。
葬祭費 50,000円
○手続きについて
《申請場所》
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
●その他
《交通事故にあったとき》
交通事故など、第三者(加害者)から障害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、広域連合が治療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
●給付が受けられないとき
保険証を持っていても、保険診療が受けられない場合や、制限される場合があります。
《保険診療とならないもの》
保険のきかない診療(差額ベッド代・人間ドック・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正等
《その他》
・被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気や怪我をしたとき
・被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気や怪我をしたとき
・被保険者が、監獄等に拘禁されたとき
・業務上の怪我や病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。
茨城県後期高齢者医療広域連合http://www.kouiki-ibaraki.jp/