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給付の種類

後期高齢者医療給付の種類は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、 高額療養費及び高額介護合算療養費等があります。また、その他の給付として葬祭費が支給されます。

 

医療の給付

後期高齢者医療制度では、現行の保険制度と同様、現物給付 (医療サービスの提供)と現金給付(療養費の支給)が行われます。

●療養の給付について

被保険者が、病気や怪我により保険医療機関にかかったとき、被保険者証を提示すれば療養の給付を受ける ことができます。費用として、かかった医療費の自己負担額(原則1割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払います。

●入院時食事療養費について

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を負担していただきます。
低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」 の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が軽減されます。

●入院時生活療養費について

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額 (所得区分ごとに設定されます)を負担します。
低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」 の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関の窓口で提示していただくと、 食費、居住費が減額されます。

●療養費について

次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

①やむをえず被保険者証を持たずに診療をうけたとき

②医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき

③医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます)

④骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき

⑤海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)

○手続きについて

《申請場所》

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口

●高額療養費について

同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担額限度額を超えた部分について返還されます。

●高額介護合算療養費について

医療保険と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額(所得区分ごとに設定されます)を合算して自己負担限度額を超えた部分を1年間に1回、広域連合から支給されます。

●その他の給付(葬祭費)について

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。

葬祭費 50,000円

○手続きについて

《申請場所》

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口

●その他

《交通事故にあったとき》

交通事故など、第三者(加害者)から障害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、広域連合が治療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

●給付が受けられないとき

保険証を持っていても、保険診療が受けられない場合や、制限される場合があります。

《保険診療とならないもの》

保険のきかない診療(差額ベッド代・人間ドック・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正等

《その他》

・被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気や怪我をしたとき
・被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気や怪我をしたとき
・被保険者が、監獄等に拘禁されたとき
・業務上の怪我や病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。

 

詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。

茨城県後期高齢者医療広域連合http://www.kouiki-ibaraki.jp/

 

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