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交通事故にあった時

交通事故にあったときは、すぐに最寄りの警察に届け出をするとともに、国民健康保険で治療を受ける場合は、加入している市町村の国民健康保険窓口へも届け出をしてください。

 

  • 国民健康保険では、交通事故など第三者(加害者)の行為によって加入者が受けた傷病について診療を受けることができます。
  • この場合の治療費は、原則として加害者が負担することになっており、この治療費は、損害賠償の中に含まれております。
  • 国民健康保険で負担した治療費は、市町村が加害者に請求しますので、診療を受ける場合は必ず加入している市町村の国民健康保険窓口で、所定の手続きをお願いいたします。

届け出時に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 交通事故証明書
    なお、交通事故証明書が物損事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要となります。

届出時に提出する書類

  1. 第三者行為による被害届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書
  4. 誓約書
図:事故

示談の前にご相談を

加害者(第三者)から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険から加害者(第三者)に治療費(国民健康保険診療分)の請求ができなくなる場合があります。示談の前に、必ず国民健康保険の窓口に相談してください。

 

 

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