特定健診・特定保健指導実施機関の皆様へ

よくあるお問合せ(Q&A)

新規の特定健診・特定保健指導機関になるには

社会保険診療報酬支払基金に健診機関としての届出が必要となります。届出用紙の記載方法については、支払基金にお問い合わせください。

新規及び届出内容に変更がある健診機関が本会に提出する書類について

特定健診等費用の請求及び受領に関する届」を提出してください。また、健診費用の振込先、受領者(口座名義人)、健診機関番号が変更になった場合も再度提出が必要になります。なお、記載方法については「特定健診等費用の請求及び受領に関する届の記載要領について(PDF)」をご確認ください。

このページのお問い合わせ先

保健事業課 特定健診係

TEL (029)301-1553

FAX (029)301-1575