交通事故にあったとき(第三者行為求償事務関係)

交通事故にあったとき

交通事故にあったときは、すぐに最寄りの警察に届出するとともに、国民健康保険で治療を受ける場合は、お住まいの市町村国民健康保険担当窓口に届出をしてください。

示談の前にご相談を!

加害者(第三者)から治療を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険から加害者(第三者)に治療費(国民健康保険診療分)の請求が出来なくなり、本来、国民健康保険で支払わなくてよいい治療費を国民健康保険で支払うことになるだけではなく、被害者自身にも思いがけない負担がかかる場合がありますので、示談の前に必ずお住まいの市町村国民健康保険担当窓口に相談しましょう。

届出に必要なもの

交通事故証明書が物損事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要となります。

委任に必要な書類(様式集)

保険者用

被保険者及び保険者記入

被害者記入

加害者記入

被害者及び加害者記入

※1.念書、誓約書において、保険者用(控)及び被害者用(控)を必要とする場合は、複写して対応してください。
※2.「人身事故証明書不能理由書」については、必ず両面印刷での使用をお願いいたします。

その他の書類

保険者用

第三者求償事務に係るQ&A

第三者求償事務に係るQ&Aを開く

委任解除について

夫が運転していた車が誤って自損(自爆)事故を起こし、その車に同乗していた妻がケガをしました。
妻の治療費は、求償することはできますか?

同乗していた車の運転者である夫を加害者として、その車の自賠責保険(共済)に求償することはできます。
ただし、その車が妻の名義、又は、その車を通常運転している場合には「他人」に該当しないため求償することはできません。

[参考]
自賠責保険(共済)の適用対象となるためには、妻が当該車(事故車)について「他人」に該当することが要件となります。
「他人」とは、原則として「運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)」「運転者(運転補助者)」以外の人をいいます。
一般に「運行供用者」とは、その自動車の運行に関する支配権を有し、運行による利益が帰属する人のことをいうものと解されています。所有者等は「運行供用者」に該当するため、基本的に自賠責保険(共済)の適用対象とはなりません。
また、車の所有者の名義人が夫でも、実際には妻がその車を運転することがある場合は、適用対象とならない可能性があります。

脇見をしてしまい、信号待ちをしていた相手の車(前車)に追突してケガをしました。
相手の車の自賠責保険(共済)に求償することはできますか?

相手の車は信号待ちで停車しており、相手の運転者には、何の不注意もないことから、被害者(被保険者)は、相手車の自賠責保険(共済)に求償することはできません。

[参考]
自賠法第3条には、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」とあります。

自損事故や追突事故の車に妻が同乗していてケガをした場合、その車の対人賠償保険に治療費を求償することはできますか?

対人賠償保険で補償してもらえるのは、「他人」のみです。契約している車を運転中の者、又は、その父母、配偶者及び子は、補償の対象外となり求償することはできません。

[参考]
ケガをした本人が人身傷害保険に加入していれば補償の対象になりますが、保険者が負担した治療費については、賠償保険ではないため求償することはできません。

自賠責保険について

重過失減額について

被害者にも過失がある自動車事故において保険者が負担した治療費を加害者の自賠責保険会社に請求しますが、過失割合を取られて減額されますか?

自動車事故の被害者(運行供用者)に 70%以上の過失がある場合に、被害者の過失割合に応じて、定められた減額割合に基づき自賠責保険金を減額する制度を「重過失減額」といい、被害者の過失割合が 70%以上 100%未満の時に適用され、一律 20%の減額となります。
なお、自賠責保険は被害者の救済を目的としているため、事故の相手である加害者自身が、過失のないことを証明しない限り原則保険金は全額支払われます。

[参考]
自動車損害賠償保障法第三条では、加害者が責任を免れるためには、
① 自己及び運転手が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
② 被害者または運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
③ 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
以上、3つの条件を証明する必要があります。
※被害者の総損害額(治療費(自己負担分+国保負担分)、慰謝料、休業損害等合計)が自賠責限度額 120 万円を超える場合は、96 万円=120 万円×(1-0.20)が上限となります。総損害額が 80 万円で上限である 96 万円以内であっても 20%減額され、64 万円=80 万円×(1-0.20)が支払われる保険金になります。
ただし、総損害額が 20 万円以下のケガの場合は、重過失減額は適用されず全額支払われます。

人傷按分について

被害者が加入している人身傷害保険(人傷)に対して、自分が負担した治療費等を請求し保険金を受け取りました。
損保会社(人傷社)は加害者の自賠責保険(共済)に対し、人傷社が被害者に支払った保険金と同額分を請求しました。
保険者も負担した被害者の治療費分を加害者の自賠責保険(共済)に請求しました。
損保会社が支払った保険金と保険者が負担した治療費の合計が、自賠責保険の限度額である120万円を超えていますが、請求額全額を受け取ることができますか?

保険者負担分と人傷社負担分の合計が120万円を超えて自賠責に請求をした場合には、自賠責保険の規定に基づき、請求額全額を受け取ることはできず、自賠責保険の120万円を損保会社と按分します。

≪事例1≫

損保会社請求額180万円
国 保 負 担 額 60万円
合 計 240万円 > 120万円(自賠責保険限度額)

自賠責保険からの支払

損保会社へ90万円=120万円×180万円/240万円
国 保へ30万円=120万円×60万円/240万円
合 計120万円

≪事例2≫

損保会社請求額180万円
国 保 負 担 額 80万円(医療福祉費20万円)
合 計 260万円 > 120万円(自賠責保険限度額)

自賠責保険からの支払

医療福祉費は優先的に保険者へ支払われるため、残額を按分

(残額100万円=120万円-20万円)

損保会社へ75万円=100万円×180万円/240万円
国 保へ25万円=100万円× 60万円/240万円
(医療福祉分)+20万円
合 計120万円