インターネット以外の請求について
電子媒体(CD)の提出方法について
CDに関する記載方法

電子媒体作成時の留意事項
| (1) | 媒体の中にはフォルダを作らないでください。 |
|---|---|
| (2) | ラベルシールは貼らずに、直接油性ペンでご記入ください。 |
| (3) | 電子媒体等提出票は必ず、同封またはご持参願います。 |
| (4) | 保存内容のcsvファイルに誤りが無いよう、確認をしてからご提出願います。 (処理年月誤り・データの開示不可など受付ができない場合があります。) |
媒体種類の「FD」については、国保連合会で使用する機器に保証されたFDドライブの製造がないことから、インターネット請求または媒体種類「CD」の提出をお願いしております。
平成30年度以降の帳票請求について
請求省令の一部改正に伴う介護給付費等の紙帳票による請求について
平成26年8月15日付け老発0815第2号厚生労働省老健局長の通知により、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」(平成12年厚生省令第20号)(PDF)が一部改正され、平成30年4月1日から「原則として、請求方法を伝送又は電子媒体による請求に限定する」こととなります。
また、平成30年4月4日付け介護保険最新情報Vol.639により、以下の事項について一部改正がありました。
① 電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式並びに磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスクを用いた請求に関して厚生大臣が定める方式及び規格について」の一部改正について
② 「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について」の一部改正について
③ 国民健康保険団体連合会介護給付費審査支払規則例」等の一部改正について
詳しくはこちらから介護保険最新情報Vol.639(PDF)をご確認ください。
このページのお問い合わせ先
介護保険課 介護保険係
TEL (029)301-1567
FAX (029)301-1576