請求に関するお願い
提出期間について
介護給付費明細書及び給付管理票の提出期間は、毎月1日から10日までとなっております。(「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」第三条)
なお、帳票(紙)・電子媒体を本会まで持参する場合については、土日及び祝日は閉館しております。(ただし、特定月においては、開館している場合があります。)
窓口の受付について
本会では、介護現場のICT化を推奨しております。介護給付費等の提出はインターネット請求もしくは郵送等でのご協力をお願いします。
伝送到達の確認について
事業者は、介護給付費等を請求しようとするとき、事業所ごとに、厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとすることが、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(外部リンク)」第二条(PDF)に定められています。
インターネット請求する際は、毎月10日までに送信するだけでなく、伝送到達の確認まで必ず行ってください。
また、ファイルの取り消しをする場合、取り消しが完了した後に、修正したファイルを送信してください。
なお、伝送到達の確認方法についてはお使いの伝送ソフトのマニュアル等をご確認ください。
被保険者証の確認について
返戻となる介護給付費明細書及び給付管理票の多くは資格関係のエラーによるものですので、介護保険の被保険者証は毎月必ず確認してください。特に給付管理票が返戻されますと介護サービス事業所への支払いもされませんので、十分確認のうえ、ご請求ください。 また、介護保険負担割合証の負担割合も併せてご確認ください。
給付管理票の提出方法について
提出した給付管理票が決定された後、給付管理票の修正が必要になった場合、修正したい事業所・サービスだけでなく、該当年月のその被保険者に係る全ての事業所・サービスを記載してください。この時、作成区分は「新規」ではなく「修正」で提出してください。
また、「新規」に提出した給付管理票が返戻された場合、再請求する際に「修正」の作成区分で提出すると、決定されている情報が存在しないため、エラーとなりますので、「新規」の作成区分で再提出してください。
サービス計画費の請求について
介護保険におけるサービスの実績が無い(キャンセルの場合も同様)月のサービス計画費の請求はできません。もし、支払をうけた場合は、給付管理票の取消のデータを本会に提出してください。給付管理票を取り消しすることで、サービス計画費も取り消されます。
また、給付管理票の修正を提出する場合には、既に支払われているサービス計画費の提出は不要です。請求すると重複エラーとなります。
「保留」となった請求明細書の取り扱いについて
居宅介護支援事業所の給付管理票が返戻、または未提出の場合、居宅サービス事業所の介護給付費明細書は「請求明細・給付管理票返戻(保留)一覧表」で保留となります(茨城県内の事業所及び被保険者に限る)。翌月の審査で、再度給付管理票との突合審査を行いますので、再請求の必要はありません。なお、翌月の審査においても決定されない場合は、返戻になりますので、再請求が必要になります。
このページのお問い合わせ先
介護保険課 介護保険係
TEL (029)301-1567
FAX (029)301-1580