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各種届出書類

介護給付費請求書等の様式(令和元年5月7日改正省令施行対応)

同月過誤実施計画書

同月過誤は、行政指導(監査)等による自主返還があった場合、同一月内に過誤処理と事業所からの再請求を行うことにより、事業所にマイナスの支払を発生させることなく差額調整にて処理を行うものです。実施する場合は、事前に事業所と保険者とで協議し、保険者が承諾した場合にのみ実施可能で、本会には、事前の連絡と「同月過誤(取下げ)・再請求実施計画書」の提出が必要となります。

また、計画単位数を増やして再請求したい場合、修正の給付管理票が決定した翌月以降に、同月過誤を行うようにしてください。

その他

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介護保険課 介護保険係

TEL (029)301-1567

FAX (029)301-1580