介護保険事業者の皆様へ

事業者評価加算について

事業所評価加算の概要

事業所評価加算は、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。)を算定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所と介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業という)通所型サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1 月1 日から12 月31 日までの期間をいう。)において、利用者の要支援状態等の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、総合事業通所型サービスの提供につき加算を行うものである。

【介護保険】事業所評価加算について

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